最終更新日:Mon, 27 Oct 2003 00:00:00 +0900

免許の基準(廃業等)

めんきょのきじゅん(はいぎょうとう)

宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができない(宅地建物取引業法)。

この免許の欠格事由の一つとして、過去に免許の取り消しをされた個人や法人の役員については、5年間は個人として免許を受けることができないとされている。

この場合、聴聞の公示の日以降に宅地建物取引業自体を廃業し、または法人自体を解散・合併により消滅させて、免許取り消しし処分を免れることを防ぐために、このような不当な廃業・解散・合併消滅についても、免許の欠格事由に該当することとしている。

(1)対象となる個人または法人
次の1)・2)・3)に該当する悪質な違反行為を犯し、免許取消処分に係る聴聞の日時・場所が公示された個人または法人が対象となる。

 1)不正の手段により免許を受けたこと

 2)業務停止処分に該当する行為を行い、特に情状が重いこと

 3)業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したこと

(2)対象となる廃業・解散・合併消滅
聴聞の公示日以降における廃業の届出・解散の届出・合併消滅が対象となる。ただし、例えば個人が重病で廃業するなど相当の理由がある場合、聴聞公示日以降に破産した場合、聴聞公示より前に廃業の届出、解散の届出、合併による消滅がなされた場合には、対象とならない。

i)個人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する個人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。

ii)法人の廃業の届出
上記(1)の1)・2)・3)に該当する法人が、免許取消処分に関する「聴聞の日時および場所」が公示された日以降、免許取消処分の日(または処分しないことが決定された日)までの期間内に、宅地建物取引業の廃止の届出を提出したこと。

この場合には、「聴聞の日時および場所」が公示された日の60日前以降にその法人の役員(「役員(免許の基準における~)」を参照)であった者に免許の欠格事由が生じる。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「廃業の届出から5年間」であって、「役員辞職から5年間」ではない。

iii)法人の解散の届出
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「解散」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「解散の届出から5年間」である。

iv)法人の合併による消滅
上記ii)の「法人の廃業の届出」と同様で、「廃業」を「法人の合併による消滅」に読み替えて適用される。その役員に関して免許の欠格事由が生じる期間は「合併による消滅から5年間」であって、「合併による消滅の届出から5年間」ではない。