最終更新日:Fri, 19 Sep 2003 00:00:00 +0900

権利質

けんりしち

財産権に設定された質権

質権は原則として動産・不動産に設定されるが、債権・株式などの財産権にも設定することができ、これが「権利質」である。権利質についての民法の適用は、動産・不動産に設定された質権の規定が準用される。