理事(区分所有法における~)りじ(くぶんしょゆうほうにおける~)

区分所有建物区分所有者が組織する管理組合理事会において、理事会を構成する役職者である。

理事は、管理組合の集会において区分所有者の中から選出される。理事は理事会の一員として、理事会で議決権を行使し、管理規約で定められた理事会の職務を執行する。

関連用語
理事長(区分所有法における~)
区分所有建物の管理組合の理事会を招集し、理事会の議長を務める役職者である。

理事長は、一般的に、理事会の理事の互選により選出される。理事長は理事会を主宰するだけでなく、共同生活の秩序を乱す行為に対して勧告を行なう権限や、専有部分の修繕に対して承認を行なう権限などを通常持っている(これらの理事長の権限は管理規約・使用細則により定められている)。

また通常、理事長は、区分所有法第25条に定める「管理者」になるので、管理者として集会を招集する(同法第34条)、集会の決議を実行する(同法第26条)などの大きな権限を持っている。