管理委託契約かんりいたくけいやく

分譲マンションの管理組合または賃貸住宅の賃貸人が、管理会社に対して、マンションまたは賃貸住宅の管理を委託する契約。

管理会社は、マンション管理適正化法に定める「マンション管理業者」または賃貸住宅管理適正化法に定める「賃貸住宅管理業者」として登録しなければならず、管理契約の締結に当たっては、次の義務がある。

1.管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない。
2.管理会社は、管理委託契約を締結するときに、一定の事項を記載した書面(管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない。なお、書面の交付は紙の書面交付または政令で定めるところにより電磁的交付をおこなうこともできることになっている(マンション管理適正化法第73条)。

関連用語
中高層共同住宅標準管理委託契約書
マンションの管理委託契約を締結する際の指針となる標準的な契約書の様式をいう。 1982(昭和57)年に、住宅宅地審議会(当時)の答申にもとづき建設省(現国土交通省)が策定した。

その後、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行されるなどの情況の変化を踏まえて、2003(平成15)年に大きく改定され、現在は名称を変更して「マンション標準管理委託契約書」として活用されている。