仮差押の登記かりさしおさえのとうき

債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。

この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。

関連用語
処分禁止の仮処分の登記
「処分禁止の仮処分」が行なわれた場合に、登記簿に記載される登記のこと。
差押の登記
不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。
競売または公売の手続きが正式に開始されたことを公示する登記である。

差押の登記に書かれる「原因」には、次の3種類の文言がある。 1.抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき
→原因「競売開始決定」 2.裁判所の判決等に基づく強制競売が開始されたとき
→原因「強制競売開始決定」 3.税金の滞納に基づく公売が行なわれるとき
→原因「税務署差押」