損失補填の禁止そんしつほてんのきんし

取引によって生じた顧客の損失を補填することを禁止するルール。禁止される補填は、損失発生の事前、事後を問わない。

金融商品取引法の対象となる有価証券等の取引についてだけでなく、不動産特定共同事業契約に基づく権利、保険契約に基づく権利など、投資性のある権利の取引についても適用される。また、このルールは、取引業者と顧客の双方に適用され、取引業者が損失補填を約束し、又は事後に補填することだけでなく、顧客が補填を要求することも禁止されている。

損失補填の禁止は法律に基づく規制であって、これに反する行為を行なった場合には行政処分や罰則が課されることがある。