成年年齢せいねんねんれい

民法上、成年とされる年齢。従来「満20歳」とされていたが、2022年4月1日から年齢が引き下げられ、「満18歳」とされた。

なお、成年年齢が満18歳に引き下げられたのちも、喫煙年齢、飲酒年齢、勝馬投票券の購入年齢、国民年金の被保険者資格年齢、少年法の適用年齢などは、満20歳のままである。

関連用語
未成年者
民法上、満18歳の誕生日を迎える前の者をいう。

未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。

なお、2022年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」でなくなる制度があった(成年擬制)。