賃貸併用住宅ちんたいへいようじゅうたく

自らが居住する建物空間(自己居住部分)と、賃貸の用に供する建物空間(賃貸部分)とが合わさって、一つの建物となっている住宅。自己居住部分と賃貸部分とは区分されていて、それぞれ独立して居住の用に供される。

賃貸併用住宅は、所有する住宅の建て替えに当たって、自己が居住すると同時に、建物の一部を賃貸して家賃を得るなどのために建てられることが多い。

関連用語
賃貸経営
不動産を賃貸する事業をいう。

賃貸する不動産は、住宅、事務所ビル、店舗など多様であるが、賃貸料を収益源とすることは共通である。

賃貸経営に当たっては、賃借人の募集や交渉・契約、賃貸料の徴収・管理、賃貸不動産の維持管理などの業務を実施しなければならない。

賃貸経営を行なうことについては特別の資格は必要ない。しかし、賃貸経営を支援する事業のうち、賃借人の斡旋など賃貸借を媒介する事業については、宅地建物取引業の許可が必要である。