住宅宿泊管理業者じゅうたくしゅくはくかんりぎょうしゃ

住宅宿泊事業のために必要な一定の管理業務を委託を受けて実施する事業者。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。

住宅宿泊管理業として実施すべきとされている業務は、住宅の維持保全および宿泊者の退室後の状況確認等である。また、住宅宿泊事業者が通常は住宅に不在である場合には、これらの業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないとされている。

住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。登録に当たっては、業務従事者が一定の実務経験を有していること、常時苦情への応答が可能である人員体制を備えていること等の条件を満たす必要がある。

この場合、実務経験を有している条件については、宅地建物取引士、マンション管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引業者マンション管理業者、賃貸住宅管理業者は同等の能力を有するものとみなされる。

関連用語
住宅宿泊事業
民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。

有償で人を宿泊させる事業は、原則として旅館業法による許可が必要であるが、住宅に人を宿泊させる事業(民泊営業)で一定の条件を満たすものについては、都道府県知事等に届けることによって営業することができる。この届出によって営まれる事業が「住宅宿泊事業」である。
住宅宿泊事業を営む者は、年間の営業日数が180日を限度とすること(この日数は、条例で、地域を定めて短縮できる)、一定の衛生・安全等の措置を講じること、宿泊者名簿を備付けること、標識を掲示することなどの条件を満たさなければならない。また、通常は住宅に不在である場合には、営業のために必要な業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。