固定資産税の軽減措置(住宅用地)こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち)

住宅用地に対する固定資産税課税標準を減額する特例をいう。

住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされている。

つまり、面積A平方メートル(A>200)の住宅用地に対する固定資産税額は、
固定資産税評価額/A ×(200×1/6+(A-200)×1/3)×税率(原則1.4%)
となる。

なお、この特例の適用については期限が定められていない。

関連用語
固定資産税の軽減措置(新築住宅)
新築住宅に対する固定資産税の課税額を、新築後一定期間、減額する特例。

特例が適用されるのは次の2つの場合で、それぞれ固定資産税額が2分の1に減額される。
1)一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について
2)中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について

対象となる住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限られる。

ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。 また、認定長期優良住宅については、軽減する期間が、一般住宅については5年間に、中高層耐火住宅については7年間に延長される。この適用期限も同様である。