緑地保全・緑化推進法人りょくちほぜん・りょくかすいしんほうじん

緑地の保全・整備を行なう主体として指定された法人。都市緑地法に基づいて指定される。

緑地保全・緑化推進法人は、地方公共団体と連携して、民間主体による自発的な緑地の保全・整備の推進に当たる。指定は市町村長が行ない、一般社団法人一般財団法人NPO法人認可地縁団体などの非営利法人のほか、都市の緑地の保全および緑化の推進を目的に含む会社も指定の対象となる。

緑地保全・緑化推進法人が実施する活動として、市民緑地の設置および管理、 特別緑地保全区域内における管理協定に基づく緑地の管理、緑地の買い取りおよび買い取った緑地の保全等がある。

関連用語
市民緑地
民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設。都市緑地法に基づく制度である。

市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなければならない。認定されるのは、緑化地域または緑化重点地区内にある面積300平方メートル以上の施設で、設置管理期間が5年以上、緑化率が20%以上のものである。

認定された市民緑地は、都市公園に準じた施設とみなされ、原則として公開され、適切な水準で維持管理される。また、市民緑地を整備する事業者に対しては、財政・税制による支援がある。