地域再生法ちいきさいせいほう

地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生を総合的、効果的に推進するための法律をいう。2005(平成17)年に制定された。

地域再生は、地方公共団体の自主的、自立的な取り組みによって行なうとされ、そのための次のような措置が定められている。

1)地方公共団体による地域再生計画の作成とその認定
この計画には、計画区域、計画期間、道路等の整備事業、雇用機会創出等のための事業に対する金融、特定政策課題の解決のための事業、集落生活圏における地域再生拠点の形成等のための事業などが記載される。
2)認定地域再生計画に基づく事業に対する支援措置
地域再生計画に基づく事業に対して、地域再生基盤強化交付金の交付等、地域再生支援利子補給金等の支給、特定地域再生事業に係る課税の特例、地方債の特例などを講じる。
3)地域再生土地利用計画の作成等
地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域、地域再生拠点区域誘導施設等を定め、地域再生拠点の形成、農用地等の保全と農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための規制など講じる。
4)地域再生推進法人の指定
地方公共団体の長がNPO法人、一般社団法人等を指定し、その法人は、地域再生を図るために行なう事業のための土地の取得・管理・譲渡、事業への参加などの業務を実施する。
5)その他(地域農林水産業振興施設整備計画の作成など)