先取特権さきどりとっけん

法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。この権利は、担保物権として強い保護を受ける。

例えば、雇人の最後の6ヵ月分の給料は、雇主の総財産に対して、不動産の賃貸借関係から生じた賃借人の債務は、賃借地、建物の動産、土地の果実に対して、請負人等がした不動産工事の費用や不動産売買の対価およびその利息は、その不動産に対して、それぞれ優先弁済の権利があるとされている。

ただし、他の先取特権との競合関係の際の順位が法律で定められているので、注意が必要である。

関連用語
不動産保存の先取特権
「不動産保存の先取特権」は民法第326条に定められた権利である。
不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。その人がその旨を登記すれば、先取特権が発生し、不動産を競売して保存費用を取り戻せるという権利である。

実際には、建物新築を請け負う建設会社が、棟上げを終えると同時に、この「不動産保存の先取特権」を登記し、棟上時から完成時までの間の建築費を「不動産保存費」として確保することが多い。

この「不動産保存の先取特権」を登記すると、それ以前に登記された抵当権よりも優先するとされている(民法第339条)。

そのため、建設会社が金融機関に対抗する有力な法的手段として多用されている。