Step8 確定申告

お住まいを売却した場合で、譲渡益がある場合には確定申告を行う必要があります。
また、居住用財産の「3,000万円特別控除」、「譲渡損失の繰越控除」等の特例措置の適用を受ける場合も併せて確定申告が必要となります。

マイホームを売却して、譲渡益がある場合

一定の要件を満たせば、物件の所有期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。また、不動産の所有期間が10年超の場合、軽減税率の特例を受けることができ、「3,000万円の特別控除の特例」と併用して利用することもできます。
さらにマイホームを売却した年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買い替えをした場合は、一定の要件を満たせば、その譲渡益の課税を繰り延べる特例が受けられます。

マイホームを売却して、譲渡損失が生じた場合

売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じたら、新たにマイホームを買い替える場合や買い替えない場合で、その譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。また、その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には、その年の翌年以後3年内の各年分の所得から繰越控除することができます。

特例の適用を受けるために必要な書類

特例の適用を受けるために必要な書類には、新居の住民票や除票住民票、売却したマイホームの登記事項証明書、売買契約書の写し、住宅借入金等の残高証明書などがあります。必要な書類は、譲渡益がある場合や譲渡損失がある場合、また適用される特例などによって異なります。

詳しく知りたいとき

最寄の税務署もしくは国税庁ホームページでご確認ください。

  • 国税庁ホームページには「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、
    画面の案内に従い金額等を入力することにより申告書が作成できます。
  • 税制については、2019年4月現在の法令に基づいたものです。
    改正等により、内容が変更となる場合があります。

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