Step3 媒介契約のご締結

不動産の売却を正式にご依頼いただく際には、弊社とお客さまとの間で、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を締結していただきます。
なお、弊社では、お客さまには媒介契約をよりご理解いただくために「媒介契約の事前説明」を実施しています。

媒介契約とは?

媒介契約とは、お客さまが不動産の売却を正式にご依頼いただく際に不動産会社との間で取り交わす書面です。不動産会社が提供する役務の内容や、お客さまに遵守いただく事項によって以下のとおり3種類の契約形態があります。

専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、媒介契約の有効期間中に他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することはできません。また、その不動産会社を通さずに、自分で見つけてきた相手方と契約することもできません。
不動産会社は指定流通機構(REINS)に物件情報を登録し、業務状況を報告する義務が生じます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様に1社の不動産会社に売却を依頼するものです。
自ら発見した相手方と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担が生じる場合があります。

一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した相手方と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
不動産業者は売却のための活動は行いますが、特に報告義務などは負いません。

各契約の種別と特徴

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  有効期間 売主さまの義務 宅建業者の義務
他の宅建業者への依頼 依頼者が自ら発見した相手方との契約 売主さまへの販売活動状況(業務処理)の報告義務 指定流通機構への登録義務※2
専属専任媒介契約 3カ月以内 できないできない1週間に1回以上5営業日以内
専任媒介契約 できないできる※12週間に1回以上7営業日以内
一般媒介契約 できるできるなしなし

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  • ※1この場合、宅建業者は媒介契約履行のために要した費用の償還を請求することができます。
  • ※2国土交通大臣から指定を受けた指定流通機構の会員業者が利用するもので、契約の相手方を探すための情報提供や情報収集を行う「REINS(レインズ)」と呼ばれるシステムへの登録義務です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約は、媒介契約を行ったA社から指定不動産流通機構へ加盟している各社へ情報を公開し、A社はもちろん、A社を窓口に他社でも買主を探します。 専属専任媒介契約・専任媒介契約は、媒介契約を行ったA社から指定不動産流通機構へ加盟している各社へ情報を公開し、A社はもちろん、A社を窓口に他社でも買主を探します。
一般媒介契約は売主さま自らが複数の会社に同じ条件で依頼します。 一般媒介契約は売主さま自らが複数の会社に同じ条件で依頼します。

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