金利優遇でなく、現金が直接支給される補助金制度もあります(支払った代金が後日還付される形です)。
現在、国は「住宅ストック循環支援事業」として、40歳未満の若者への中古住宅購入支援策を実施しています。中古住宅購入時にインスペクション(建物現況調査)や省エネリフォームを行った場合、最大50万円(耐震改修を行う場合は65万円)の補助金が受けられます。
同支援事業には、持ち家をリフォームした場合の補助制度も用意されています。省エネ性能を向上させる「エコリフォーム」がそれで、一戸あたり最大30万円、耐震改修を行う場合は45万円までの補助金が受けられます。こちらは年齢制限はありません。購入時ではなく、購入後にリフォームする際に覚えておきたい制度です。
次いで、高性能住宅を購入や、性能向上リフォームによる、税金の控除の仕組みについてご紹介しましょう。
最もポピュラーなのが「住宅ローン減税制度」です。現行の耐震基準を満たすなど、一定性能を有する住宅は、購入後に確定申告することで住宅ローン控除が使え、最大10年にわたって所得税や住民税の一部が還付されます。控除額は、毎年のローン残高の1%となります。新築だけでなく、高い性能の中古住宅を購入することで、税金の控除を受けられるわけです。ただし、床面積、借入期間、年収等の要件があります。
住宅の取得後でも、性能向上リフォーム行うことによって、さまざまな優遇措置が受けられます。「耐震性」「省エネルギー性」「バリアフリー性」の性能向上のほか、二世帯住宅等にする「同居対応リフォーム」も優遇措置の対象です。
一定の要件を満たしたこうしたリフォームを行った場合、支払額やローン残高などによって所得税の控除や固定資産税の減額が受けられます。リフォームローンの利用有無に関わらず、現金で支払った場合も対象になります(これを「投資型」と呼びます)。
固定資産税の減額については、耐震リフォームの場合、工事完了年の翌年分の固定資産税額(120㎡相当分まで)が1年の間、1/2減額されます。省エネやバリアフリーは、工事完了年の翌年分の固定資産税額(100㎡相当分まで)が1/3減額されます。同居対応リフォームについては、固定資産税の減額措置はありません。
リフォームの減税制度については、住宅リフォーム推進協議会のWEBサイトでくわしく説明しています。ご参照ください。
耐震改修やバリアフリー改修など、住宅の性能向上リフォームに対しては、国だけなく各自治体が独自の補助や融資制度を設けています。住宅を購入する地域にはどのような制度があるのか、住宅リフォーム推進協議会のWEBサイトから確認できますので、ぜひアクセスください。