共働き夫婦 マイホームは共有名義がよい!?

初めての不動産購入で知っておきたいこと vol.5

共働き夫婦 マイホームは共有名義がよい!?

マイホーム購入時に、名義をどうするのか?という質問を受けたり検討したりすることがあると思います。名義は夫婦2人だから半々にという単純な話では片付けられない問題です。ここではどのように考えていけばいいのかを解説していきたいと思います。

夫名義、妻名義、共有名義はどうやって決める?

名義は、どのくらい資金を負担したかによって決めることができます。つまり、半々にしたいと考えているのであれば資金も半々にしておくことが基本と考えておくといいでしょう。
ただ、名義の分け方によっては損をしてしまうことがあるので注意が必要です。
それでは、

  • 1.建物を夫名義・土地を妻名義にしたケース
  • 2.土地・建物を共有名義(それぞれ半々)にしたケース

で見てみましょう。

売却時に売却益が出ると1では夫は3,000万円の特別控除が利用できますが、妻は夫が利用した3,000万円の特別控除の残額があった場合にのみ適用できます。一方2のケースでは夫婦ともに建物を所有しているので、それぞれの持分に応じた譲渡益に対して、それぞれが3,000万円の特別控除が受けられます。このように、売却時に売却益が出た場合、同じ物件であっても名義の分けかたによって税金の負担に違いがでてきますので気をつけましょう。

名義はどうやって決める?

資金の負担をしないで共有名義だけ・・・はOK?

前述の内容から考えて、特に資金の負担をしなくても名義だけ半々すればよいのでは?と感じているかたもいらっしゃると思います。しかし、資金負担を一切せずに名義だけ所有しているということになると、贈与とみなされます。つまり、贈与税を支払うことになるので資金負担のない場合は名義を分けないようにしましょう。なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で一定要件を満たしていれば、マイホーム又はマイホームの購入資金の贈与が行われる場合、基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税がかからないという特例があります。妻が資金負担をしていないけれども共有名義にしたいというのであれば、婚姻してから20年以上経ってから検討するようにするといいでしょう。

詳しくは不動産会社や税理士に相談を

名義のメリット・デメリットを考えて賢い選択をしましょう

同じ物件でも、このように大きな違いがでてきます。今回のテーマでは共有名義にする場合は、土地・建物と分けるのではなく、それぞれで分けておくと特別控除が受けられるということがおわかりいただけたと思います。このように、知っているのと知らないのとでは大きな差が出てくることもあるので、迷ったり疑問に思うことがある場合は、税務署や税理士などの専門家に相談するなどし、賢い選択をしましょう。

詳しくは不動産会社や税理士に相談を

執筆

橋本 岳子 (はしもと・たかこ)

20年勤めた不動産情報サービスの会社での経験を活かし、住まい探しが初めての方にも分かりやすい、生活者の目線に立った記事の執筆活動を手がける。

本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。
税金については、平成28年4月1日現在の法令によっております。法律改正等により、内容が変更となる場合があります。実際の不動産取引にかかわる税法上の適応の可否については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

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